【個人情報取扱規約】
第1章 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
本申込に係る個人情報の提供、登録、利用に関する同意内容は以下のとおりです。
第1条(個人情報の使用)
当社は、当社が加盟する信用情報機関〔以下「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込者及び保証人予定者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
第2条(申込情報の信用情報機関への提供)
当社は、申込者及び保証人予定者に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報。(以下、「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供します。
第3条(申込情報の登録)
加盟先機関は、当該申込情報を、申込日から6ヶ月を越えない期間登録します。
第4条(申込情報の他会員への提供)
加盟先機関は、当該申込情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済又は支払能力を調査する目的にのみ使用します。
第5条(本人確認情報の提供)
当社は、申込者及び保証人予定者に係る本申込に関して取得した本人確認資料等〔運転免許証、健康保険証等)に記録された、本籍地を含む本人識別情報〔以下「本人確認情報」という。)を加盟先機関に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、株式会社日本信用情報機構加盟の個人信用情報機関に提供します。加盟先機関及び加盟先機関から提供を受けた個人信用情報機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
第6条(開示等の手続きについて)
申込者及び保証人予定者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第7条(当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関)
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
○当社が加盟する信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
TEL 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
○当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
第2章 個人情報の利用目的について
第8条(個人情報の利用目的)
当社は、申込者及び保証人予定者の個人情報について、次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.返済能力の調査のため
2.当社と申込者及び保証人予定者との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
3.当社の与信に係る商品及びサービスのご案内のため
4.当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第3章 個人情報の第三者への提供について
第9条(提供する第三者の範囲)
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
1.当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び関係会社(注2)
2.ホームページに公表している提携会社
第10条(第三者に提供される情報の内容)
申込者及び保証人予定者の申込内容(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込者及び保証人予定者の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報及び交渉経過等の客観的事実情報)及び本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます)
第11条(利用する者の利用目的)
上記第8条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第4章 金融商品等及びサービスのご案内について
当社は、申込者及び保証人予定者の個人情報について、下記目的でも適正に利用いたします。ただし、申込者及び保証人予定者が当社からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、当社からのご案内をいたしません。
(ア)第8条第3号のご案内を行うとき
(イ)申込者及び保証人予定者が当社にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき
(目的)
当社並びに当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び関係会社(注2)が現在又は将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービスを申込者及び保証人予定者にご案内するため
(注2)
「当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び関係会社」、「提携会社」並びに「金融商品」等は、当社のホームページで公表いたしております。
【貸付けに係る契約内容のご説明】
第1条(契約内容の説明)
1. 利息の計算方法 本契約に係る支払われるべき利息は後払い残債方式により、次のように計算します。(円未満は切捨て)
残元金×年率÷365×日数(日数計算は貸付日の翌日から弁済日の当日までとします。)ただし、利用日数が貸付日から起算して15日未満で完済になる場合は15日として計算します。
2. 返済方式
(イ)元利均等 約定日ごとに約定の金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済します。但し、不足金が生じたときは最終回にて精算します。
(ロ)自由返済 約定日ごとに利息と元金最低支払額又は随意の元金を支払い、最終弁済日までに残元金を完済します。自由返済の支払期日の設定は約定日とし、初回は借入を行った翌日より最初に到来する約定日を支払期日とします。支払いを行った場合は支払いを行った翌日より最初に到来する約定日とします。
尚、支払期日がフクホーの休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とします。
(ハ)一括返済 約定日ごとに利息を支払い、最終弁済日までに元金を一括返済します。
3. 返済方法及び場所
(1)返済方法及び場所は、次のいずれかとします。
@ フクホーの各営業店の窓口へ持参による返済。
A フクホーの指定する金融機関への送金による返済。
B 営業店への現金書留による返済。
(2)返済日は、フクホーに現金が到着した日(営業時間内に限る)とします。なお、返済に係る費用はお客様の負担とします。
4. 借入方法及び借入場所
(1)借入場所及び借入方法は次のとおりとします。
@ フクホーの営業店に来店のうえ借入。
A フクホーからの振込にて借入。
(2)振込にて借入れる場合、お客様は次の事項を承認します。
@ お客様が振込を受ける金融機関口座は、フクホーにあらかじめ届出たお客様の本人名義の口座とします。
A 振込名義人は「フクホー株式会社」とします。
B 借入日は、お客様の金融機関口座への入金日にかかわらず、フクホーが振込した日とします。
第2条(返済金の充当順位)
本契約に基づく弁済金が未払利息(不足金を含む)・遅延損害金・利息・元金の順に充当されることに異議ありません。
第3条(返済期日前の返済)
お客様及び連帯保証人は返済期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。この場合、返済をする日までの利息を合わせて支払います。
第4条(契約の終了)
1. 本契約は、契約期間満了により終了します。
2. 本契約に基づく債務を完済した場合は、お客様は契約期間中であってもフクホーに通知し本契約を終了させることが出来ます。
3. お客様が第10条の規定により本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失った場合、本契約は当然に終了します。
第5条(契約終了後の措置)
本契約が契約期間の満了により終了した場合であっても、本契約に基づく債務が残っているとき、お客様は本契約書の借入要項及び契約規定に従うものとし、これに従い残債務を支払います。
第6条(借用証書の返還)
フクホーは、お客様が本契約に基づく債務の返済を完済し、かつ本契約が終了したときに本契約書を返還します。
第7条(費用の負担)
お客様が支払うための必要な費用(消費税を含みます)はお客様が負担します。
第8条(本契約に基づく個人情報の提供、登録、利用に関する同意)
お客様及び連帯保証人は、第2条の申込に基づく個人情報の提供、登録、利用に関して、別紙の同意書に同意します。
第9条(届出事項の変更等)
1. 氏名、住所、勤務先、連絡先等フクホーに届出た書類(以下「届出事項」といいます)に変更があった場合、お客様はその都度、変更があった日から14日以内にフクホーへ届出ます。
2. お客様が届出事項の変更を届出なかったために、フクホーからの通知、連絡等がお客様に延着した場合又は到達しなかった場合、フクホーは通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。
第10条(期限の利益の喪失)
1. お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、フクホーの通知催告がなくても、お客様は本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額に損害金を付して弁済します。
(1)元本及び利息の支払いを1回でも怠ったとき。
(2)支払の停止、または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、若しくは特別清算開始、保全処分、強制執行等の申立があったとき。
(3)お客様の所在がフクホーにとって不明となったとき。
(4)本契約に基づく債務であるか否かを問わず、フクホーに対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。
(5)フクホーに差入れた書面に虚偽の記載があったとき、又は収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
(6)後見、補佐、補助開始の審判を受けたとき。
2. お客様の次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、フクホーの請求によりお客様は本契約に基づき一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額に損害金を付して弁済します。
(1)届出事項の変更を届出なかった場合。
(2)信用状態が悪化し、フクホーが債権を保全するために必要と認めたとき。
第11条(債権の担保差入れ及び譲渡)
1. お客様は、フクホーが本契約に基づく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあることを承認します。
2. フクホーが本契約に基づく債権を他に譲渡した場合、お客様はフクホーから債権譲渡の通知を受けるまではフクホーを債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。
第12条(合意管轄裁判所)
本契約について訴訟が生じた場合、お客様及びフクホーは訴額にかかわらずフクホーの本社を管轄する大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条(規定等の変更)
1. フクホーが本契約書の借入要項又は契約規定の内容を変更した場合、フクホーは変更内容をお客様に通知又はフクホーが相当と認める方法により公告します。
2. 本契約書の借入要項又は契約規定の変更内容に関する通知又は公告がされた後に、お客様が本契約に基づく取引をした場合、フクホーはお客様がその内容を承認したものとみなします。
第14条(連帯保証)
連帯保証人は、本契約に関するお客様の全債務を保証し、お客様と連帯してフクホーに対して履行の責任を負うことを承諾いたします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてフクホーの信用をき損し、またはフクホーの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第16条(その他の特約事項)
1. 債権保全の理由でフクホーが必要と認めた場合、お客様及び連帯保証人はフクホーがお客様及び連帯保証人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することがあることを承諾します。
2. 本契約に際し、お客様及び連帯保証人がフクホーに提出した必要書類(住民票・保険証の写し等)は返還しないものとします。